【Q&A】防耐火構造の場合、外装材は不燃材でなくても良いですか?

投稿日:2018年01月27日 投稿者:建材事業部
カテゴリー:よくあるご質問 | 雑談

セルロースファイバー(難燃3級)は不燃材認定を取得していない為、防耐火構造を必要とする防火地域や準防火地域、法22条地域などでは、基本的に窯業サイディングなどの不燃外装材を使用する必要があります。

 

しかし、外装材に木製サイディングなどを選定したい場合はどのようにしたら宜しいでしょうか?

 

防耐火構造については、外装材に関係なく構造用面材や断熱材、内装材の組合せにより個別認定を取得しているケースがあります。
多い例としては、耐力壁 防火30分のPC030BE-0798という個別認定があります。

 

『壁構造の組合せ』

・外装材(モイス)

・断熱材(セルロースファイバー)

・内装材(石膏ボード)

 

建材別防耐火構造

 

上記壁構造の場合は、外装材の指定は無く不燃材で無くても使用する事が可能です。

是非安心してセルロースファイバーをご採用ください。

 

 

外渉課 荒木恵